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入札・契約情報・すぐに購入できる県有地(企業局所管)のお知らせ

ページ番号:0025995 更新日:2021年11月1日更新

売却物件一覧表

物件
番号

所在地

地目

数量
(平方メートル)

公募価格
(円)

物件説明書

1

山口市木町1682番3

719.10平方メートル

27,100,000円

物件説明書1(PDF:2.24MB)

2

防府市古祖原2530番1

宅地

1,034.02平方メートル

9,770,000円

物件説明書2(PDF:1.95MB)

4

下関市菊川町大字岡枝字森ヶ台
790番、799番

宅地

1,225.77平方メートル

8,750,000円

物件説明書4(PDF:1.57MB)

随時募集申込要領

「随時募集」は一般競争入札で不調に終わった物件について、あらかじめ売却価格を提示して購入希望者を募集し、先着順で購入者を決定する方法です。
物件の購入を希望される方は、次の事項を承知の上、お申込みください。

1 申込方法及び購入者の決定等

  1. 申込方法は次のとおりです。
    ​「県有財産購入申込書(PDF:149KB)」に必要事項を記入し実印を押印の上、次の書類を添えて直接持参してお申し込みください。
    • 個人の方が購入される場合…住民票、印鑑証明書、暴力団排除に関する誓約書(PDF:115KB)
    • 法人の方が購入される場合…法人登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、
      暴力団排除に関する誓約書(PDF:115KB)役員等名簿(PDF:55KB)
      ※3か月以内に発行されたものに限ります
      また、(一社)山口県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会山口県本部加入の宅地建物取引業者(以下「宅建業等。)から紹介された場合は、当該宅建業者を通してお申し込みください。
      代理人による申し込みの場合は、購入者の「委任状(PDF:65KB)」が必要です。
      なお、代理人は、申込時に代理人の身分証明書をご持参ください。
      ※ 電話、ファックス、郵便による申し込みはできません。
  2. 受付場所は次のとおりです。
    山口県山口市滝町1番1号
    山口県企業局電気工水課 調整・管財班 (県庁本館13階)
    受付時間:8時30分から17時15分まで
    ※閉庁日(土曜日・日曜日、休日及び12月29日から1月3日まで)は受け付けを行いません。
  3. 購入者の決定は先着順とします。ただし、同一物件について同日に複数の購入希望者から県有財産購入申込書の提出があったときは、くじ引きにより購入者を決定いたします。
    なお、下記2(3)の購入資格確認のため、申込みを受けた情報の一部を警察当局へ提供します。県有財産購入申込書を受け付けた後でも、購入者に購入資格がないことが判明した場合は、申込みを取り消します。
  4. 申込に当たっての留意事項
    ア 共同購入を希望される場合は、共同購入者全員の連名でお申込みください。
    イ 申込に当たっては、必ず物件の下見をして現状を確認してください。

2 購入者の資格

県有財産の購入は、日本国内に居住している成人の方であればどなたでもできますが、次の事項に該当する方は参加できません。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実を山口県(以下「県」という。)において認めたときから3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
 ア 県との契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 イ 県の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 ウ 県の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は県との契約者が契約を履行することを妨げた者
 エ 地方自治法第234条の2第1項(監督又は検査)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
 オ 正当な理由がなく県との契約を履行しなかった者
 カ 契約により、契約後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額でおこなったとき。
 キ アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
(5) 次のいずれかに該当する者
 ア 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
 イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与している者
 ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 エ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(6) 前記(3)~(5)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

3 売却にあたって付す条件

 売却物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。

落札者は、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。

 なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこと、また、違反した場合には違約金を請求することとします。

4 売買契約の締結等

 購入者は、申込日の翌日から14日以内に山口県企業局と売買契約を締結していただきます。ただし、申込日が2月及び3月の場合は、4月1日から4月14日までの間に契約を締結していただきます。
 なお、売買契約に必要な書類等については、契約手続きの説明においてご案内します。

5 売買代金の支払方法

  1. 売買代金は、契約締結時売買代金の10%を契約保証金としてお支払いいただき、残金を契約日の翌日から60日以内にお支払いいただきます。ただし、契約日の翌日から3月23日までの日数が60日に満たない場合は、納入期限を3月23日とさせていただきます。
  2. 売買代金が上記期限までに納入されなかった場合には、契約は解除されることがあります。この場合、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分ご注意ください。
  3. 売買代金は、山口県企業局が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

6 所有権の移転等

  1. 所有権は、売買代金が完納されたときに、山口県企業局から購入者へ移転します。
  2. 所有権の移転登記の手続きは、山口県企業局が行います。
  3. 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の費用は、購入者の負担となります。

7 その他

  1. 不正な申込があった場合は、その申込を取り消すことがあります。
  2. 事前に現地を必ず確認してください。
  3. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
  4. 足元が悪いところもありますので、注意してください。
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