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県立高等学校等の授業料について

ページ番号:0026255 更新日:2025年7月3日更新

県立高等学校、県立中等教育学校(後期課程)

県立高等学校、県立中等教育学校(後期課程)の方(専攻科の方を除く)

 県立学校の授業料は、令和7年度から「高等学校等就学支援金制度」及び「高校生等臨時支援金制度」の申請をされた場合は、原則※支払いの必要はありません。

 支援制度の申請については、各学校からご案内をさせていただきます。

 制度については、文部科学省ホームページ<外部リンク>を参照してください。

 ※修業年限(全日制の場合は3年間)を超えて在学している場合等、条件によっては授業料の負担が発生します。

県立高等学校専攻科の方

 県立高等学校(専攻科)に入学された方は、原則として授業料を支払う必要があります。
 ただし、低所得世帯及び多子世帯の授業料の負担を軽減するために、高等学校等専攻科修学支援金制度があります。

 【対象世帯】
 ・課税標準額×6%-調整控除の額が51,300円未満の世帯
 ・多子世帯(所得制限なし)

 詳細につきましては各高等学校にお問い合わせください。

県立特別支援学校(高等部)

【授業料はかかりません。】