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文化財・登録有形文化財
1 登録文化財制度
学校や銀行、橋や煙突など身近で懐かしい風景を彩る近代の建造物は、地域の景観のシンボルとして重要であるにもかかわらず、文化財として認識されないまま消滅の危機にさらされています。
そこで、建築後50年を経過した建造物で、国土の歴史的景観に寄与するもの、造形の規範になっているもの、再現することが容易でないものなどを、所有者が文化財として国に登録する文化財登録制度ができました。
2 指定制度との違い
指定制度と違って、外観を大きく変えなければ、内部を改装し、レストランや資料館として活用することができるため、登録された文化財を魅力ある地域づくりの拠点として活用しながら、ゆるやかに保護していくことが可能となります。
3 現在までの県内の登録状況
現在までに県内で登録されているのは、明倫小学校本館、むつみ村役場旧庁舎、下関市の水道関係施設、山口県立山口高等学校記念館など103件です(令和3年6月30日現在)。