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指名停止措置について

ページ番号:0104107 更新日:2021年12月16日更新

1 事案の概要

 大和ハウス工業株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。
 このことが建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和3年11月17日、国土交通省近畿地方整備局から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。

2 指名停止措置業者

 商号又は名称 大和ハウス工業株式会社
 代表者名 芳井 敬一
 本店所在地 大阪府大阪市北区梅田3-3-5

3 指名停止措置期間

 令和3年12月16日から令和4年1月15日(1か月)

4 指名停止措置

 「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表24(建設業法違反行為)」に該当する。

お問い合わせ先

技術管理課
Tel:083-933-3620
Mail:a18000@pref.yamaguchi.lg.jp