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大島大橋損傷事故に係る責任制限手続における配当額の確定について

ページ番号:0104148 更新日:2021年12月22日更新

 大島大橋損傷事故に係る船主責任制限法に基づく責任制限手続きについて、確定した配当表に基づき、今月21日付けで、管理人弁護士から、県が受けるべき金額の証明書が送付されましたのでお知らせします。
 県への配当額は、1,514,940,207円でした(県の債権額は、2,511,999,395円)。
 このことについての知事コメントは、下記のとおりです。

 この度、大島大橋損傷事故の被害者への賠償金に係る配当額について、管理人弁護士から証明書の送付がありました。
 配当額は、県の被った損害額には遠く及びませんが、船主責任制限法の下では、この結果を受け入れざるを得ません。
 今回の事故による甚大な損害と誠実に向き合わず、周防大島町の住民や事業者の皆様が受けた多大な苦難を真摯に受け止めることもなく、自らの法的権利の擁護に終始した加害船舶の所有者オルデンドルフ キャリアーズ社の対応については、大変遺憾に思います。
 県としては、引き続き、国に対し、船主責任制限法における責任限度額を上回る損害に対する救済制度の創設等、重大な船舶事故における被害者への適切な救済措置について、要望してまいります。
 令和3年12月22日
 山口県知事 村岡 嗣政

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