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指名停止措置について

ページ番号:0138521 更新日:2022年3月4日更新

1 事案の概要

 令和2年7月、岩国市が発注し鴻池組・ミヤベ特定建設工事共同企業体が施工する下水道工事現場において、作業中のクレーンが転倒して、工事とは関係のない第三者が死亡した。

 岩国労働基準監督署は、令和3年7月29日、工事の施工を担当した下請業者の株式会社ヒラジュウ並びに同社の現場責任者を労働安全衛生法違反の疑いで山口地方検察庁岩国支部に書類送検し、岩国簡易裁判所が令和4年1月7日付けで同法違反による略式命令を出し、その刑が確定した。

2 指名停止措置業者

 指名停止措置業者 (PDF:216KB)

3 指名停止措置期間

 令和4年3月4日~令和4年4月3日(1カ月)

4 指名停止措置理由

 「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表6(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)」及び「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領別表5(公衆損害事故)」に該当する。

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