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建設業者に対する行政処分について

ページ番号:0156075 更新日:2022年5月20日更新

 令和4年5月16日付けで、下記のとおり建設業者に対して行政処分を行いました。

1 行政処分対象者

 業者名
 株式会社仙崎市川組 代表取締役 市川 聡
 所在地
 長門市仙崎365番地1

2 行政処分の内容

 1年間の営業停止命令

 (1)許可番号

    山口県知事許可(特-29)第9233号

 (2)停止を命ずる期間

    令和4年5月20日~令和5年5月19日までの1年間

 (3)停止を命ずる期間

   建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

3 行政処分の理由

 株式会社仙崎市川組の元代表取締役は、元山口県職員に対し、山口県の公共工事の設計・積算等の労務・資材に関する単価表の情報を提供する有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼として、商品券を供与し、もって元山口県職員の職務に関して賄賂を供与した。

 これにより、同社の元代表取締役は、刑法第198条(贈賄)違反で有罪判決が確定した。

 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号(他法令に違反し、建設業者として不適当)に該当)に該当する。

お問い合わせ先

監理課建設業班
Tel:083-933-3629
Fax:083-925-8862
Mail:a18100@pref.yamaguchi.lg.jp