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職員の懲戒処分について

ページ番号:0156643 更新日:2022年5月20日更新

  下記のとおり処分を行いました。

                      記

 

 1 処分実施日  令和4年 5月20日(金曜日)

 

 2 被処分者

(1) 関係職員

所属名

職 位

年 齢

処分内容

総務部

消防保安課

主査級

55歳

49歳

停職1月

 

○ 処分理由

業務上過失致死

 令和2年7月、山口県消防学校での消防職員初任総合教育における水難救助訓練の実施中、消防士1名が殉職した。

 当該事案について、上記職員2名は、水難事故を未然に防止すべき 業務上の注意義務があったのにこれを怠ったことなどの過失により起訴され、4月19日に罰金50万円の判決が下された。(翌20日に刑が確定。)

 

 

  (2) 管理監督職員

所属名

職 位

年 齢

処分内容

消防学校

課長級

58歳

戒 告

 

○ 処分理由

 所属の総括責任者及び山口県消防学校安全管理規程に定める安全管理の責任者として、指導監督が不十分であった。