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令和4年度自動車税種別割納税通知書の誤送付について

ページ番号:0158536 更新日:2022年6月3日更新

 令和4年度自動車税種別割納税通知書(以下「納税通知書」という。)について、Aに送付すべき納税通知書を、誤って同姓同名であるBに送付したことが判明しました。

 既に、双方には、謝罪を済まし、誤送付した納税通知書はBから回収済みです。

 なお、Aに対しては、あらためて送付することとしています。

1 誤発送の件数

 1

2 経緯

 4月28日(木曜日)に岩国県税事務所から納税通知書を発送後、所有していない自動車の納税通知書が届いた旨の連絡があり、5月16日(月曜日)に事実が判明した。

3 原因

 A・Bは同姓同名で同一住所であったことから、税務システムにおいては、同一人物として認識されていた。

 このため、Bの住所変更に伴い、Aに送付されるべき納税通知書が、Bの新住所地に送付された。

4 再発防止策

 他に同様の事案はなく、今後については、税務システムによる識別は困難なため、自動車の所有状況に変更がある都度、同姓同名で同一住所である所有者をリスト化し、職員による本人確認等を行った後に、税務システムに反映させる。

 

※自動車税種別割納税通知書について

 税務システム(税務課管理)の自動車所有情報に基づき作成し、県税事務所から送付。

 納税システムに記載されている情報は、住所、氏名、税額、登録番号、車台番号。

 

 

お問い合わせ先

税務課
Tel:083-933-2270
Fax:083-933-2299
Mail:a10700@pref.yamaguchi.lg.jp