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萩県税事務所における市町の課税事務に係る通知書の未送付について
萩県税事務所において、法人市町村民税の課税に係る市町への通知書(法人税額に係る更正又は決定の通知書)が令和3年4月通知分以降関係市町へ送付されていないことが判明しました。
1 未送付の件数等
関係市町への通知 101法人に係る233件
内訳:萩市125件、長門市71件、阿武町19件、下関市10件、山口市6件、周南市1件、美祢市1件
※このうち、18法人に係る33件について、法人市町村民税の課税(20件)又は還付(13件)が発生する見込み
2 事務の概要
法人市町村民税は「均等割」と「法人税割」(※1)の二つの区分があり、「法人税割」については、国(税務署)が法人税の更正又は決定(※2)を行った場合にその内容を県(県税事務所)に通知し、県(県税事務所)はその通知を受けて市町に通知する。
市町は県(県税事務所)からの通知を受けて、既に法人から市町に申告されている法人税額と突合し、差額が生じれば、法人に対して課税又は還付を行う。
このため、県税事務所からの通知が遅延することにより、市町の課税事務に遅延が生じる。
(※1)「均等割」… 法人の資本金及び従業員数に応じて税額が決まる。
「法人税割」… 法人税額に応じて税額が決まる。
(※2)更正 … 職権による税額の増額又は変更
決定 … 申告がない場合、職権による税額の決定
3 経緯
11月2日に萩県税事務所課税課職員が、市町への通知書が送付されていないことに気づき、所内で事務点検を行った結果、11月17日、件数等の概要が判明したもの。
4 原因
令和3年4月の人事異動に伴い、後任の担当者が当該事務処理を行わなければならないという認識がなかったことに加えて、事務の進行管理を行う職員による履行状況の確認もできていなかったもの。
5 今後の対応
萩県税事務所において、関係市町に対する謝罪及び説明を済ませており、今後、速やかに送付する予定である。
6 再発防止策
今後、このようなことが生じることがないよう、県税事務所職員に対して、事務処理要領に従い確実に事務を行うよう周知徹底を図る。
また、通知書の処理状況がわかるデータを税務課から定期的に県税事務所に配信できるように税務システムを改修するとともに、県税事務所においては、通知書の発送記録簿を整備し、課長等による進行管理を徹底する。
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