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計量法に定める検定の有効期間を経過した検査機器による行政指導について

ページ番号:0195590 更新日:2023年2月9日更新

概要

  • 検定切れの検査機器を使用して検査を行っていたことが、令和4年12月13日に判明し、同日直ちに当該機器の使用を中止
  • 当該検査機器の附属品が未検定であることが令和5年1月31日に判明
  • 全健康福祉センター及び環境保健センターにおいて、他に計量法に抵触する事案がないことを令和5年2月8日に確認

検定切れの状況等

  1. 使用所属
    周南健康福祉センター(周南市)
  2. 該当機器
    ガラス電極式水素イオン濃度指示計(令和3年5月検定切れ)
    同検出器(令和3年5月に未検定品を購入)
  3. 計量法に抵触する事案
    水質汚濁防止法に基づく工場排水調査において、令和3年6月から令和4年12月の間に実施した計237件のうち、基準不適合とした行政指導4件(指示1件、勧告3件)
  4. 行政指導を行った事業者への対応
    本日、謝罪と説明を実施し、行政指導を取消
    ※行政指導した事業者においては、全て改善済

再発防止策

全健康福祉センター所長及び環境保健センター所長に対し、検査機器の検定の受検を改めて徹底するなど、試験検査の信頼性の確保に万全を期すよう、部長通知を発出