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京成物産有限会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について

ページ番号:0201572 更新日:2023年3月27日更新

概要

 県は、次の事業者が、生鮮水産物あさりの原産地について、「中国」とすべきであるにもかかわらず、「熊本」と表示をして、水産物卸売業者に販売していたことを確認しました。

 このため、本日、当該業者に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

<対象事業者>

  • 会社名 京成物産有限会社 取締役 中野 京子(以下「京成物産」という。)
  • 所在地 下関市細江新町1-1
  • 業 種 水産物卸売業者

 

1 経過

 県は、令和4年11月29日から令和5年3月9日までの間、京成物産に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行った結果、次の事実を確認しました。

<違反事実>

 京成物産が、仕入れたあさりの原産地について、「中国」とすべきであるにもかかわらず、「熊本」と表示をして、少なくとも令和3年1月2日から12月29日までの間に655,910kgを卸売業者12社に販売したこと。

 

2 措置

​ 京成物産が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の規定に違反するものです。

 このため、本日、京成物産に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

<指示の内容>

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2) 食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明及び分析を徹底すること。

(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4) 従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和5年4月27日までに山口県知事宛てに提出すること。

 

添付ファイル

関係法令 (PDF:158KB)