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令和5年梅雨前線による大雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

ページ番号:0223572 更新日:2023年8月10日更新

1 概要

 令和5年梅雨前線による大雨により、美祢市における住宅の被害が被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に定める要件(※)に該当することとなったことから、美祢市に対して支援法を適用し、対象世帯に支援金が支給される。

 ※災害救助法施行令に定める被害等が発生した都道府県が2以上ある場合、全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万人未満)

 

2 支援法の適用

 適用市町名:美祢市

 適用年月日:令和5年6月30日(金曜日)

 対象となる被害:全壊、大規模半壊、中規模半壊

 

3 支援制度

 支援法の適用により、美祢市における被災世帯に対し、被災者生活再建制度に基づき、住宅の被害程度等に応じて、1世帯あたり最高300万円の支援金が支給される。

 

 

4 その他

 美祢市以外の被災市町においては、県独自の被災者生活再建支援金支給事業により、国と同様の支援金が支給される。

 

【山口県被災者生活再建支援金支給事業】

 県内に支援法が適用される市町が1以上ある災害において、支援法の適用対象とならない市町を対象とする県制度。