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屋外広告物適正化旬間の取組について

ページ番号:0225637 更新日:2023年8月30日更新

1 概要

 屋外広告物の適正化を推進するため、国土交通省においては、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定め、全国的に、屋外広告物の適正管理の促進に向けた各種取組が実施されています。

 本県においては、市町により、屋外広告物法及び山口県屋外広告物条例に基づく、屋外広告物の適正化に向けた取組等が実施されます。

 

2 実施期間

 令和5年9月1日(金曜日)から10日(日曜日)

 

3 実施主体

県内市町(山口県屋外広告物条例の適用市町※)

※個別に屋外広告物条例を制定している下関市、萩市を除く

 

4 実施内容(予定)

 屋外広告物制度の普及啓発や違反広告物のパトロールなどを実施。

(市町によって実施内容が異なります。)

〔パトロール〕

 設定した対象地域においてパトロールを実施し、屋外広告物法に基づく簡易除却の対

象となる違反はり紙、はり札、看板等について、必要に応じて撤去等が行われます。

 

5 問い合わせ先

 山口県土木建築部都市計画課 担当:野村

 Tel:083-933-3720

 E-mail:a184000@pref.yamaguchi.lg.jp