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毎月勤労統計調査(名簿調査)における統計調査員証の紛失について

ページ番号:0225736 更新日:2023年9月1日更新
 

このことについては、9月2日(土曜日)に統計調査員が毎月勤労統計調査(名簿調査)の業務中に紛失した統計調査員証を発見し、9月4日(月曜日)に県が回収しました。

※詳しくは、9月4日付報道発表「紛失した統計調査員証の発見・回収について」をご覧ください。

 

 統計調査員が毎月勤労統計調査(名簿調査)の業務中に統計調査員証を紛失したことが判明しました。

 紛失した統計調査員証が、統計調査員を装って個人情報を聞きだそうとする

「かたり調査」等に悪用されるおそれがあるなど、重大な事故と認識しています。 

 紛失した統計調査員証は番号が「毎勤・調 第0400号」であり、

県では当該統計調査員証を無効としました。

 県民・事業所におかれましては、お手数ですが、調査員が訪問したときには、

統計調査員証の顔写真と本人との照合、調査員証番号の確認をお願いします。

 今後、統計調査員への指導を徹底し、このようなことが起きないよう努めます。

1 紛失の概要

(1)紛失日時 令和5年8月25日(金曜日)から27日(日曜日)の間

(2)紛失場所 美祢市内(詳しい場所は不明)

(3)遺失届  令和5年8月31日(木曜日)午前11時ごろ

2 紛失した統計調査員証の主な内容

(表面)

・調査員証番号:毎勤・調 第0400号

・調査員顔写真:男性・70代

・任命期間:令和5年7月31日から令和5年10月31日まで

・発行年月日:令和5年7月31日

・山口県知事名と公印

(裏面)注意事項、統計法(抄)

3 今後の対応

 再発防止に向け、全調査員に調査関係書類の管理徹底について通知を発出し、

特に帰宅時に書類の有無を確認すること等を改めて指導します。

 なお、統計調査を装った「かたり調査」の防止につきましては、

引き続き県民の皆様へ注意を促してまいります。

【参考】

  • 毎月勤労統計調査

 常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金・労働時間及び雇用について毎月行う厚生労働省所管の基幹統計調査。

 名簿調査は、毎月勤労統計調査の第二種調査(常用労働者5~29人の事業所が対象)を行う前に、調査区内事業所名簿を作成するための調査。

  厚生労働省 - 都道府県 - 毎月勤労統計調査員(知事が任命する非常勤職員)