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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

ページ番号:0237294 更新日:2023年12月15日更新

 令和5年12月15日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 対象者

 氏名 山陽三共有機株式会社 代表取締役 小田(おだ) 孝政(たかまさ)
 住所 山口県下松市葉山一丁目819番地14

2 処分の内容

 (1)次の一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と
   いう。)第9条の2の2第1項第2号)

 〇し尿処理施設、ごみ処理施設

 ・設置場所:山口県下松市東海岸通り1番地2

 ・許可番号:指令廃リ対策第448号 

 (2)次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第5号)

 〇産業廃棄物収集運搬業(第03503008831号)

 〇産業廃棄物処分業(第03523008831号)

3 処分の理由

〇産業廃棄物再委託禁止違反(法第14条第16項)

 対象者は、遅くとも令和5年6月1日から令和5年8月28日までの間、排出者から受託した産業廃棄物である汚泥の処分の一部を、法施行令で定める基準に従わず、また、法施行規則で定める場合に該当しないにもかかわらず、少なくとも267回、有限会社豊栄産業に委託した。

〇虚偽産業廃棄物管理票の写し送付、虚偽報告の禁止違反(法第12条の4第3項)

 対象者は、遅くとも令和5年6月1日から令和5年8月28日の間に排出者から受託した産業廃棄物である汚泥の一部の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、排出者から交付された産業廃棄物管理票の写しに、運搬が終了した旨を少なくとも209回、処分が終了した旨を少なくとも128回記載して排出者に送付し、排出者が登録した電子マニフェストに関して、運搬又は処分が終了した旨を少なくとも156回情報処理センターに報告した。
 

お問い合わせ先

廃棄物・リサイクル対策課
Tel:083-933-2998
Fax:083-933-2999
Mail:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp