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初任給等引上げ応援奨励金について

ページ番号:0299011 更新日:2025年4月4日更新

 山口県では、安定的な人材の確保や定着を促進するため、初任給や若年層の従業員の賃金について、引上げを実施した中小企業等に奨励金を支給します。

 この奨励金の申請を希望する企業の受付を4月14日(月曜日)から開始します。

初任給等引上げ応援奨励金チラシ (PDF:545KB)

チラシ

1 制度の趣旨

 賃上げ機運が高まりを見せる一方、物価高騰に賃金上昇が追い付いていない現状を踏まえ、県内中小企業の安定的な人材確保・定着を図るため、厳しい経営環境が続く県内中小企業における賃金引上げを支援します。

2 概要

(1)支給要件等

 
支給要件

(1)支給対象となる常時雇用する従業員は、支給対象事業所と雇用契約を締結した者で、県内の事業所に勤務しており、賃上げ実施日に若年層であること。

(2)賃上げ実施日において、所定内賃金として支給される月額を前月分(初任給の場合は採用時に提示した額)より、定期昇給分を除き4.0%以上引上げられていること。

(3)働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画を策定すること。

(4)賃上げ実施日後1年間は賃金を引き下げることなく雇用を継続することについて誓約していること。

支給額 10万円/人(上限100万円)

(2)支給対象者

 県内に事業所を有し、常時雇用する従業員が1名以上の中小企業等

3 事業の流れ

  1. 事業者による賃金引上げの実施及び行動計画の策定
  2. 奨励金の申請(事業所→事務局(申請窓口)→県)
  3. 奨励金の支給(県→事業所)

 ※行動計画の策定にあたっては、事業所の要請に基づいて、社会保険労務士等による相談・派遣支援を無料で実施します。

4 申請期限

 令和8年2月27日(金曜日)

 または、引上げ後の賃金を支払った日から3か月後のいずれか早い日まで

 ※予算の上限に達した場合は、同日以前に受付を締め切ります。

5 問い合わせ先

 初任給等引上げ応援奨励金事務局(やまぐち働き方改革支援センター内)

 Tel:083-974-2050

   E-mail:shinsei_yhataraki@joby.jp

   ホームページ:https://y-hatarakikata.com/

 ※様式等は、労働政策課ホームページ<外部リンク>に掲載しています。