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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反による行政処分について

ページ番号:0305429 更新日:2025年6月9日更新

令和7年6月2日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

 

1 処分対象事業者

 
事業者の名称 合同会社唯美会
事業所の名称 ダイクロック・ワークス ダイクロック・メゾン
事業所の所在地 山口市朝田79番地 山口市朝田79番地
サービスの種類 就労継続支援B型 共同生活援助

2 処分内容等

 
処分内容 指定の効力の全部停止
期間 令和7年6月16日から令和7年9月15日
処分決定日 令和7年6月2日
処分通知日 令和7年6月8日

3 処分の理由

(1)令和6年8月以降、サービス管理責任者を配置していない。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第50条第1項第4号該当)
(2)サービス管理責任者を配置していないにも関わらず、令和6年9月から令和7年2月までの間、サービス管理責任者欠如減算を算定することなく、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。(法第50条第1項第6号該当)※現段階で判明している不正請求額(令和6年9月から令和7年2月)421,310円
(3)サービス管理責任者を配置しているとする、虚偽の変更届出書を県に提出した。(法第50条第1項第11号該当)

4 その他

不正に請求・受領した訓練等給付費については、今後山口市に対し、加算金を課した上で返還させるよう指導する。