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職員の懲戒処分について

ページ番号:0319078 更新日:2025年9月12日更新

下記のとおり懲戒処分を行いました。

1 処分実施日  令和7年9月12日(金曜日)

2 被処分者  周南土木建築事務所 一般職 25歳

3 処分内容  停職1月

4 処分理由  自転車の酒気帯び運転 

 令和7年6月26日午後6時頃から午後10時頃まで周南市内の飲食店2軒で飲酒した後、駐輪していた自己所有の自転車を徳山駅駐輪場から自宅まで運転したところ、午後10時55分頃、警ら中の警察に呼び止められた。
 その後行われた警察官による呼気検査で、基準値を超える濃度のアルコールが検出され、酒気帯び運転が判明し、8月18日付で道路交通法違反により罰金10万円の略式命令が出された(8月29日罰金納付)。