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軽油引取税に係る中国四国一斉高速道路等軽油抜取調査の実施について

ページ番号:0036165 更新日:2021年11月1日更新

令和元年(2019年)11月12日

 

1 概要

不正軽油の使用による軽油引取税の脱税を摘発するため、中国四国各県が連携し、高速道路サービスエリア等で一斉に軽油抜取調査を実施します。中国四国各県が連携して一斉に抜取調査をするのは、平成19年度から13回目の取組です。

 

2 山口県における実施内容

日時:令和元年11月12日(火曜日)午前11時から午後1時まで

場所:下松市大字切山(山陽自動車道上り 下松サービスエリア)

 

3 調査体制

山口県税事務所職員(8名)、関係警察署警察官(5名)

 

4 調査対象車両

高速道路サービスエリア内において停車させたトラック等(ディーゼル車)

 

5 調査内容

(1) 警察官の協力を得て、高速道路サービスエリア内において停車させたトラック等の燃料タンクから採油

(2) 運転手からの給油先等の聞き取り調査

(3) 不正軽油判定のための検査

※ 検査の結果、不正軽油であることが判明した場合は、調査の上、軽油引取税の課税処分を行います。

 

6 実施結果

実施結果については、次のとおり、報道機関からの問い合わせに対応します。

 ・ 採油本数及び従事職員数

令和元年11月12日(火曜日)15時以降

 ・ 採油本数のうち不正軽油の疑いのあるものの本数

令和元年11月12日(火曜日)17時以降

 

(参考) 

▼不正軽油とは

 ・ 主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。

 ・ 不正軽油は、軽油引取税の脱税行為にとどまらず、環境汚染の原因にもなっています。

 

典型的な例

 

▼軽油引取税とは

 ・ 軽油を購入した人が特約業者等を通じて納める県税で、税率は1リットル32.1円。

 ・ 山口県の令和元年度予算額は139億円で県税収入の7.8%。

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
Tel:083-933-2277
Fax:083-933-2299
Mail:a10700@pref.yamaguchi.lg.jp