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県が管理するアンダーパスにおける「予防的な事前通行規制」の導入について

ページ番号:0362559 更新日:2026年9月14日更新

 全国各地でアンダーパスの冠水による人的被害等が発生していることを踏まえ、下記のとおり、本県が管理するアンダーパスにおいて、「予防的な事前通行規制」を導入しました。

1 路線名及び通行規制区間

  • 一般県道山口阿知須宇部線(東津アンダー)
  • 山口市小郡令和一丁目から山口市小郡御幸町(L=110m)

位置図 (PDF:466KB)

2 通行規制内容

  • 以下(1)~(3)のうち、いずれかに該当する場合に予防的な事前通行規制を実施

  (1)「レベル4大雨危険警報」が発令された場合

  (2)時間雨量が50mmに達した場合

  (3)道路管理者または警察が冠水の可能性があると判断した場合

3 通行規制の適用開始日

  • 令和8年9月14日から