本文
指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
2 指名停止措置業者
商号又は名称 みらい建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石橋 宏樹
本店所在地 東京都港区芝4丁目6番12号
3 指名停止措置期間
令和8年10月2日から令和8年11月1日まで(1か月)
4 指名停止措置
「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。

