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大島大橋損傷事故に係る即時抗告に対する決定について

ページ番号:0036997 更新日:2020年2月25日更新

大島大橋損傷事故については、平成31年3月29日付けで広島高等裁判所に、船主責任制限法に基づく責任制限手続開始決定に対する即時抗告の申立てを行っていたところですが、本日、広島高等裁判所の決定の謄本を受領しましたので、その概要を下記のとおりお知らせします。

なお、今後の対応については、この度の決定の内容を精査し、代理人弁護士と相談の上、近日中に決定・公表することとしています。

1 決定日

令和2年2月21日(金曜日)

 

2 決定の概要

即時抗告を棄却する

 

【主な理由】

(1) 船長には認識ある無謀行為があったとの判断はありうるが、船舶所有者には、次の理由から認識ある無謀行為があったとは認められないこと。

(1) 本件航海計画を認識していたことや、実際の航海に介入したことを認めるに足る証拠等がないこと。

(2) 船長や二等航海士を選任したことで、本件事故のような事故が発生し、損害が発生するおそれがあることの認識があったとは認められないこと。

(3) 船舶所有者の安全管理マニュアル等の記載が不十分であったことが本件事故の発生に直結するものとは言えないこと。

(4) 船舶所有者が、船長らの安全管理意識が欠如している事実を認識、容認していたことを認めるに足る証拠はないこと。

(2) 大島大橋の橋梁復旧関連費用は、船主責任制限法に定める制限債権に該当することが明らかであり、原因者負担金制度に基づく公法上の債権について非制限債権とするような規定や条約に対する留保等もないこと。

 

 

添付ファイル

知事コメント.pdf (PDF : 59KB)

 

 

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