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大島大橋損傷事故に係る即時抗告の棄却決定を受けた今後の対応について

ページ番号:0037018 更新日:2020年2月28日更新

大島大橋損傷事故に係る責任制限手続開始決定に対し、県が広島高等裁判所に申立てをしていた即時抗告については、本年2月21日付けで棄却の決定がありました。

 

これに対し、県としては、最高裁判所への不服申立ては行わず、現在、広島地方裁判所で進められている責任制限手続において、債権の回収をできる限り図っていくこととしましたので、お知らせします。

 

このことについての知事コメントは、下記のとおりです。

 

 

この度、広島高等裁判所が決定した即時抗告の棄却について、私は、本県をはじめ、即時抗告を申し立てたいずれの債権者も、その主張が認められなかったことを極めて残念に思うとともに、周防大島町の住民や事業者の皆様が受けた多大な苦難を真摯に受け止めることもなく、自らの法的権利の擁護に終始したオルデンドルフ キャリアーズ社の不誠実な対応に、改めて強い憤りを覚えます。

 

この決定に対し、更なる法的手段として、最高裁判所への不服申立ても検討しましたが、代理人弁護士と協議した結果、責任制限の阻却が認められる見込みはほぼない状況であること、また、現在、広島地方裁判所で進められている責任制限手続が事実上長期化し、多くの住民や事業者の皆様への賠償金の支払いがさらに遅れる可能性があることなどを熟慮し、周防大島町及び柳井地域広域水道企業団の意向も確認した上で、苦渋の決断ではありますが、これ以上の不服申立ては行わないことといたしました。

 

今後は、責任制限手続において、債権の回収をできる限り図ってまいります。

 

令和2年2月28日

 

山口県知事 村岡 嗣政

 

 

 

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