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令和元年度の被措置児童等虐待の状況について

ページ番号:0037498 更新日:2020年5月29日更新

令和元年度の被措置児童等虐待の状況について、「児童福祉法」第33条の16の規定に基づき下記のとおり公表します。

 

 

1 本県における被措置児童等虐待の状況

(1) 被措置児童等虐待に関する届出・通告の受理件数:4件

(2) 被措置児童等虐待として認定した件数:2件(被害児童2名)

(3) 児童の性別

 ・ 男子 1名

 ・ 女子 1名

(4) 児童の就学等の状況

 ・ 小学生 1名

 ・ 中学生 1名

(5) 虐待の種別

 ・ 身体的虐待 2名

(6) 施設等の種別

 ・ 社会的養護関係施設 2名

(7) 虐待を行った者 2名

 

2 虐待に対して講じた措置(予定も含む)

 ・ 当該施設に対する事実確認調査の実施

 ・ 施設に対する再発防止等の指導

 ・ 施設指導監査における改善状況の確認

 

(参考) 

「被措置児童等」

被措置児童等とは、児童福祉施設に入所している児童や里親等に委託されている児童、又は児童福祉施設や里親等に一時保護委託されている児童のことをいう。

「児童福祉法第33条の16」

都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があった場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

 

 

 

お問い合わせ先

こども家庭課
Tel:083-933-2744
Mail:a11800@pref.yamaguchi.lg.jp