ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 土壌汚染対策法に基づく手続きの無届事案について

本文

土壌汚染対策法に基づく手続きの無届事案について

ページ番号:0039242 更新日:2021年1月14日更新

 県が実施する事業において、土壌汚染対策法に基づく知事等への届出を行っていなかった事案がありました。

1 土壌汚染対策法第4条に基づく届出の概要

 土壌汚染対策法の改正により、平成22年4月から、3,000平方メートル以上の土地について掘削等の形質変更を行う場合は、着手する日の30日前までに知事(下関市の区域内は下関市長)への届出が義務付けられた。
 知事等は、形質の変更を行おうとする土地において土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し調査命令を行うことができる。
(添付ファイル参照)

2 経緯

 中国地方において、昨年、無届の事案が相次いだことから、本県において全庁的に調査を実施した結果、無届の事案があることを確認した。

3 無届の件数

部局 件数
土木建築部 159件
農林水産部 4件
企業局 3件
合計 166件

 対象:平成27年度以降に実施した事業(完了事業含む)

4 原因

 法令に対する職員の認識不足、届出済みとの勘違い

5 今後の対応

土木建築部・農林水産部・企業局

  • 無届の事案については、現在、順次届出を行っているところであり届出先(各健康福祉センター、下関市)の指導に基づき適切に対応を行う。
  • 以下の再発防止策により、届出の管理を徹底する。
    • 届出対象事業の考え方及び届出時期等について再度周知徹底
    • 年度当初における届出対象事業のリストアップ
    • 工事発注時における設計書の審査内容の改善等

環境生活部

  • 各健康福祉センターにおいて、無届事案について順次届出を受けているところであり、土壌汚染のおそれの有無を速やかに確認する。
  • 法制度について、研修会等により改めて周知を図り、法令遵守を徹底する。

添付ファイル

 土壌汚染対策法第4条に基づく届出について(制度概要)(PDF:163KB)

お問い合わせ先

技術管理課
Tel:083-933-3636
Mail:a18000@pref.yamaguchi.lg.jp