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大島大橋損傷事故に係る責任制限手続における届出債権の査定の裁判を受けた今後の対応について

ページ番号:0039974 更新日:2021年4月16日更新

 大島大橋損傷事故に係る船主責任制限法に基づく責任制限手続きについては、届出債権につき、加害船舶所有者から異議が述べられたため、査定の裁判の手続きが行われていたところですが、本年3月30日付けで、広島地方裁判所による査定額の決定があり、県の査定額は、下記のとおりでした。
 この決定に対し、県としては、異議の訴えは提起しないこととしましたので、お知らせします。

 査定額(届出債権額 2,576,899,395円)
 2,511,999,395円

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