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競争入札等参加停止措置について

ページ番号:0040414 更新日:2022年11月9日更新

1 事案の概要

 下記の8社は、広島県教育委員会及び広島市発注の特定コンピュータ機器について、受注価格の低落防止を図るため、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月6日、公正取引委員会から、排除措置命令や課徴金納付命令を受けた。

 

2 参加停止措置業者 

 
商号又は名称 代表者名 所 在 地
(株)新星工業社 佐々木  誠 広島市南区宇品海岸三丁目8番60号
(株)ハイエレコン 上田  康博 広島市西区草津新町一丁目21番35号
(株)大塚商会 大塚  裕司 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
(株)立芝 田中  修司 広島市西区楠木町二丁目4番3号
中外テクノス(株) 福馬  聡之 広島市西区横川新町9番12号
(株)ソルコム 大橋  大樹 広島市中区南千田東町2番32号
西日本電信電話(株) 森林  正彰 大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
理研産業(株) 久保田 勝彦 広島市中区大手町四丁目6番27号

 ※ 「建設工事等」においては(株)大塚商会、理研産業(株)は対象外

 

3 参加停止措置期間

 
商号又は名称 参加停止期間
(株)新星工業社

令和4年11月9日から令和5年5月8日(6か月)

(株)ハイエレコン
(株)立芝
中外テクノス(株)
(株)ソルコム
理研産業(株)
(株)大塚商会 ※ 令和4年11月9日から令和5年2月8日(3か月)
西日本電信電話(株) ※

※ 課徴金減免制度が適用されるため、2分の1の期間とする。

4 参加停止措置

「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領」別表12(独占禁止法違反行為)に該当する。

「建設工事等指名停止等措置要領」別表13(独占禁止法違反行為)に該当する。

お問い合わせ先

物品管理課
Tel:083-933-3950
Fax:083-933-3969

会計課
Tel:083-933-3915
Fax:083-933-3917

技術管理課
Tel:083-933-3620
Fax:083-933-3669