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「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正」に対するパブリック・コメント(県民意見の募集)の実施について

ページ番号:0040635 更新日:2021年7月12日更新

1 件名

 「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正」に対するパブリック・コメント(県民意見の募集)の実施について

2 趣旨

 改正都市計画法(令和2年6月公布)において、近年激甚化・頻発化する災害を踏まえ、政令が改正され、条例で定める市街化調整区域内において開発行為等を行い得る区域等の指定基準として、災害リスクの高い区域を除外する旨の規定が新たに制定されました。これに伴い、山口県では、開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正の検討を進めていますが、一部改正(案)の概要を公表しますので、県民の皆様のご意見を募集します。

3 公表する資料

  1. 「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」(概要)
  2. 「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」(全文)

4 資料の閲覧方法

  1. 県庁ホームページ
    山口県パブリック・コメント制度
  2. 文書閲覧
    県庁情報公開センター、各地方県民相談室、山口地方県民相談室防府市駐在、各土木建築事務所、防府土木建築事務所山口支所及び宇部土木建築事務所美祢支所

5 意見の募集期間

 令和3年7月13日(火曜日)から令和3年8月12日(木曜日)まで 必着

6 意見の提出先、提出方法及び提出様式

  1. 提出先
    〒753-8501 山口市滝町1-1
    山口県土木建築部建築指導課開発審査班
    ​電話 083-933-3866
  2. 提出方法(次のいずれの方法でもかまいません)
    • 郵送
    • Fax 083-933-3869
    • 電子メール kaihatuzyourei@pref.yamaguchi.lg.jp
      (電子メールによるご意見に対しては、受信確認のメールを送信しますので、受信確認メールが届かない場合は、当課までお知らせください。)
  3. 提出様式
    様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記載してください。
    ご意見の内容以外は公表しません。

7 その他

 提出いただいたご意見は、十分に検討し、これに対する県の考え方とともに、それを踏まえて決定した条例の内容を公表いたします。
 なお、個々のご意見に、直接、回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

添付ファイル

「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」(概要)
「開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」(全文)

お問い合わせ先

建築指導課開発審査班
Tel:083-933-3866
Fax:083-933-3869