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地方自治法第242条の規定に基づく住民監査請求について

ページ番号:0040766 更新日:2025年4月10日更新

 令和7年3月14日に請求のあった住民監査請求については、監査委員の合議により却下を決定し、請求人に通知しましたので、その概要をお知らせします。

1 請求及び決定の概要

 (1) 請求内容

  令和5年度に契約締結した「山口県農業試験場跡地利用基本計画策定支援及び民間活力導入可能性調査業務」委託について、契約手続きが一般競争入札を原則とするところ随意契約(公募型プロポーザル方式)により行われており、その理由も具体的客観的説明がなされていないので、地方自治法に反する違法(不当)な契約に当たり、県はこれに伴う損害を被ったため、損害額を知事等に請求することを求める。

(2) 決定内容

 地方自治法第242条第2項の規定による監査請求期間(1年)を徒過しており、同項ただし書にいう正当な理由も認められないことから、住民監査請求の適格性を満たさないものと判断し、その請求を却下する。

2 請求内容の詳細

​ 山口県監査委員事務局ホームページにて公表(個人情報は非公表)

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