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地方自治法第242条の規定に基づく住民監査請求について

ページ番号:0040766 更新日:2023年7月12日更新

 令和5年6月6日に請求のあった住民監査請求については、監査委員の合議により却下を決定し、請求人に通知しましたので、その概要をお知らせします。

1 請求及び決定の概要

 公有水面埋立免許伸長許可に係る公費支出について返還を求める件

 (1) 請求内容

  令和4年10月5日付で中国電力(株)が上関原発建設用地埋立のための公有水面埋立免許の伸長許可を申請したのに対し、令和4年11月4日に知事が補足説明を請求し、令和4年11月28日に許可書及び要請書を手交したこと、並びにこれらのために職員に審査をさせたことは違法な行為であるため、当該行為に係る公費支出(郵送料、職員給与費)について知事に返還を請求する。

(2) 決定内容

 住民監査請求の対象となる違法又は不当な財務会計上の行為が認められないことから、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の適格性を満たさないものと判断し、その請求を却下する。

2 請求内容の詳細

​ 山口県監査委員事務局ホームページにて公表(個人情報は非公表)

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