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指名停止措置について

ページ番号:0040866 更新日:2021年7月29日更新

1 事案の概要

 有限会社中央産業は、令和3年6月24日9時20分頃から同日11時00分頃までの間、山口県宇部市大字東須恵の同社事業場において、適正な焼却設備を用いずに、産業廃棄物である木くず、紙くず及び繊維くず を合計約13.7キログラム焼却した。このことが、廃棄物の焼却禁止を定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に違反するとして、令和3年7月21日に山口県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す行政処分を受けた。

2 指名停止措置業者

 商号又は名称 有限会社中央産業
 代表者名 秋山 秀雄
 本店所在地 宇部市大字東須恵字五瀬ケ迫935番地の1

3 指名停止措置期間

 令和3年7月29日から令和3年8月28日(1か月)

4 指名停止措置

 「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。

お問い合わせ先

技術管理課
Tel:083-933-3620
Mail:a18000@pref.yamaguchi.lg.jp