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令和3年9月定例会 意見書 緊急事態に対応できる国づくりに向けた建設的な議論を求める意見書

ページ番号:0102479 更新日:2021年9月24日更新

緊急事態に対応できる国づくりに向けた建設的な議論を求める意見書

令和3年9月定例会
(令和3年9月24日)

 今、我が国は、新型コロナウイルス感染症との闘いの長期化により、国民の日常生活、社会経済活動が過去に類を見ない厳しい現実に直面している。
 国民の命と健康を守る医療については、全国的な感染者の急激な増加が医療従事者や病床の不足に拍車をかけ、医療提供体制そのものが崩壊の危機を招くという、今まで想定されなかった事態に陥りかねない状況にある。
 さらに、日本経済を支える多くの中小企業の経営が立ち行かなくなるといった状況も多々見られ、地域経済に及ぼす影響は計り知れないものがある。
 また近年、自然災害が激甚化・頻発化し、毎年のように、線状降水帯の発生による突然の集中豪雨等により各地が甚大な被害に見舞われている。加えて、今後30年以内に、高い確率で「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」等の発生も予想されている。平成23年に発生した東日本大震災の際には、道路を塞ぐ震災瓦礫の撤去が思うように進まず支援物資の輸送に遅れが生じるとともに、被災した地方自治体の行政機能の停止も問題となり、復旧活動に大きな影響を及ぼした。
 我が国では、これまで発生した緊急事態に対して、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき対処してきたが、現在の国難とも言える緊急事態の中、従来の法体系では限界があるのではないかという声が大きくなっている。
 新型コロナウイルス感染症は変異をしながら今もなお我が国に影響を及ぼし続け、巨大地震や豪雨災害は、いつどこが被災地になってもおかしくない状況にあり、こうした感染症や自然災害に強い社会をつくっていくことが、全国的な喫緊の課題となっている。
 国家の最大の責務は、緊急事態発生時において国民の命と生活を守ることにあり、医療界・経済界をはじめ多くの国民は、緊急事態に即時に対応し、国民の命と生活を守るための施策と法整備、さらには、その根拠となる憲法への規定の在り方について、国会等における建設的な議論が進むことに期待をしている。
 よって、国におかれては、緊急事態に対応できる国づくりに向け、関係法規の見直し等による平時から緊急時のルールの切替えや、その根拠規定ともなる憲法への緊急事態条項の新設等について、国会における建設的かつ広範な議論を行うとともに、広く国民的な議論を喚起する取組を進めるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、
 内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、内閣府特命担当大臣(防災担当)、国土強靱化対策担当大臣

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