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令和4年9月定例会 請願 安倍元首相の県民葬儀の中止を求めることについて

ページ番号:0176419 更新日:2022年10月7日更新

件名

安倍元首相の県民葬儀の中止を求めることについて

請願者

戦争させない・9条壊すな!総がかり行動やまぐち実行委員会
山口県憲法共同センター 代表 中野 敏彦

紹介議員

木佐木 大助、  藤本 一規、  宮本 輝男、  中嶋 光雄、  井原 寿加子

要旨

 山口県は、安倍晋三元首相の県民葬を10月15日、下関市内で執り行うことを決め、9月定例県議会に関連経費6,300万円を含めた補正予算案を提案している。
 県民葬を実施する事由として、山口県は「憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められた故安倍晋三先生の御遺徳をしのび、我が国はもとより山口県への多大なる御貢献と御功績をたたえ、県を挙げて哀悼の意を表するため」と説明されている。
 このような事由で県民葬を実施することは、以下のように憲法理念上の重大な懸念もある。
 第1に、県民葬の実施は、特定の個人を特別扱いするもので憲法14条が規定する「法の下の平等」に反する。
 第2に、弔意を表するための半旗掲揚は、憲法19条が保障する「思想及び良心の自由」を侵すおそれがある。特に学校が半旗を掲げて学校全体で弔意を表することは、学校にいる子供と教職員に弔意を求めることにほかならず、そもそも指示を出すべきではない。民主主義を伝えるべき学校が、基本的人権をおろそかにすることは断じて看過できない。
 また、県民葬を行う根拠法は地方自治法2条2項であり「地域における事務」に含まれると述べているが、県民葬そのものに憲法違反の疑いがあるため、法律の適用は無効だと考えられる。
 加えて、県民葬の実施は、県民の間でも大きな意見の対立を生んでいる。このまま、実施を強行することは、個々人が持つ安倍元首相への弔意に水を差すものにもなりかねない。
 ついては、故安倍晋三氏の県民葬の中止を求める。

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