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議案第1号令和4年度一般会計補正予算(第2号)の組替えを求める動議

ページ番号:0178217 更新日:2022年10月7日更新

議案第1号令和4年度山口県一般会計補正予算(第2号)の組替えを求める動議

 

上記の動議を下記のとおり提出します。
 令和4年10月7日
山口県議会議長 柳  居  俊  学  様

                     提出者 山口県議会議員   木佐木   大  助         
                         同         藤  本  一  規         
                         同         中  嶋  光  雄         
                         同         宮  本  輝  男         

                                          記
 一般会計補正予算(第2号)中、総務費総務管理費に関する経費(6,300万円)は、安倍晋三元首相の「県民葬」実施に関する経費である。しかしながら、「県民葬」の実施は、日本国憲法に保障された内心の自由を侵害して弔意の強要につながることが強く懸念されている。
 第1に、「県民葬」の実施は、憲法14条が規定する「法の下の平等」に反するということである。
 村岡嗣政知事は、安倍元首相の「県民葬」を実施する理由について、「憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められたこと、我が国はもとより、県政の推進にも大変なお力添えを頂いた」との説明を繰り返すだけで、安倍元首相の「県民葬」を実施する合理的理由を示すことはできていない。
 このことは、結局、時の県当局や議会で多数を占める県政与党の政治的思惑によって、特定の個人を「県民葬」という特別扱いをすることにほかならない。これが憲法が規定する平等原則と相入れないことは明らかである。
 第2に、「県民葬」の実施は、憲法19条が保障する「思想及び良心の自由」に反するおそれがあるということである。県当局は、「県民葬」は「県としては、もっとも深く弔意の意を表する形として、県民葬を執り行う」と説明している。ここで述べられている「県」に「県民」が含まれているとすれば、「県民葬」は「故人に対する弔意を県民全体として表す儀式」となる。これが憲法19条に違反した「弔意」の強制につながりかねないことは明らかである。
 実際、9月27日行われた国葬儀を前にした20日には、総務部長名で各部局長に「国葬当日は国旗・県旗を半旗掲揚とする」ことを通知し、その方針を県教育長など知事部局以外の任命権者及び19市町の首長に通知した。県教育長は、県立学校長と出先機関の長などに半旗掲揚にするよう通知し、その方針を19市町教委に通知した。
   加えて、会場となる海峡メッセ下関に議員、地方自治体の首長など2,500人もの参列者を集め、「県民葬」として大々的に儀式を行うこと自体が、県全体に同調を迫り、安倍元首相への「弔意」を事実上強制する重大な危険を持つことは明らかである。
 よって、議案第1号中、安倍晋三元首相の「県民葬」実施に係る経費6,300万円について、全て削除されることを求めるものである。​

 

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