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宇部拘置支所の収容業務の継続を求める意見書
令和5年2月定例会
(令和5年3月10日)
国においては、本年3月末をもって、建物の老朽化等を理由に宇部拘置支所の収容業務を停止し、停止後の収容業務を下関拘置支所に集約することとしている。
収容業務が集約された場合、これまで宇部拘置支所で接見していた者は、50キロメートル以上離れた下関拘置支所に出向かなければならなくなり、時間的・経済的負担が大幅に増大し、弁護人による迅速な弁護活動に支障が生じるばかりでなく、面会に不便や困難が生じ、家族等の心理的な負担も大幅に増大することが懸念される。
また、宇部拘置支所では、近年においても、年間延べ二、三千人の被告人の収容が行われており、その数は全国的に見ても少なくない。
拘置所及び拘置支所は、刑事司法制度を支える非常に重要なインフラであり、居住する地域によって、住民が受け得る司法サービスや刑事政策に大きな格差が生じることのないよう、十分な配慮がなされる必要がある。
よって、国におかれては、宇部拘置支所の収容業務を継続するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官