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国民皆歯科健診の実現を求める意見書
令和5年2月定例会
(令和5年3月10日)
現在、我が国では、乳幼児に対する母子保健法に基づく歯科健診や、小学校、中学校、高等学校等の児童・生徒に対する学校保健安全法に基づく歯科健診等は実施が義務づけられているものの、40歳、50歳、60歳、70歳の者に対する健康増進法に基づく歯周疾患検診や、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者歯科健診などは義務づけがされておらず、成人期以降の受診体制は十分とは言えない状況にある。
近年、歯と口腔の健康は、生活習慣病の予防に資するなど、全身の健康を保持・増進するための重要な要素であることが明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、「8020運動」の取組をさらに進めるなど、歯と口腔の健康維持が極めて重要である。
本県議会においても、平成24年3月に、議員提案により「山口県民の歯・口腔の健康づくり推進条例」を制定し、定期的な歯科健診の受診を県民の責務として位置づけるなど、県民の歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組んでいるところである。
こうした中、国においては、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」に、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて明記された。
よって、国におかれては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、下記の事項について措置されるよう強く求める。
記
1 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させること。
2 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講じること。
3 国民皆歯科健診の実現と合わせて、国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のため、ひいては、全身の健康につながるよう、総合的な取組を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)