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石灰石等鉱物掘採事業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
令和5年9月定例会
(令和5年10月6日)
軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源としての目的税から普通税に転換されたが、その際、鉱物(岩石及び砂利を含む。以下、同じ。)の掘採事業に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、以後、4度にわたり、それぞれ3年間の延長が行われたものの、現行の措置は令和6年3月末をもってその期限を迎える。
鉱物の掘採事業は、セメントの主要原料となる石灰石や、土木・建築用の資材となる砕石等を安定的に供給し、社会資本の整備や災害復旧工事などを支えるとともに、産業、経済の発展に大きな役割を果たしているところである。
しかしながら、これらの事業を取り巻く環境は、公共事業の減少や資機材価格の高騰、輸送コストの上昇等に加えて、昨今の燃料価格や電気料金の高騰により非常に厳しく、軽油引取税の課税免除措置の廃止は、事業者の経営不安定化の要因となり、土木建築資材の安定供給等にも支障が生ずるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国におかれては、地域産業を取り巻く厳しい情勢に配慮され、鉱物の掘採事業に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官