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農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
令和5年9月定例会
(令和5年10月6日)
軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源としての目的税から普通税に転換されたが、その際、農業・林業用機械や船舶の動力源に供する軽油に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、以後、4度にわたり、それぞれ3年間の延長が行われたものの、現行の措置は令和6年3月末をもってその期限を迎える。
国におかれては、農林水産業の成長産業化の実現のため、農林水産物の輸出拡大と高付加価値化などの各種諸施策を推進されており、本県においても、生産性と持続性を両立した強い農林水産業の育成のため、担い手の安定的な確保や新技術の開発・導入などを進めているところである。
しかしながら、農林水産業は、国際情勢による経済活動への影響や物価の高騰などにより、経営環境が悪化する中、生産者の減少や高齢化の進行、農地の減少や森林の荒廃、魚価の低迷など厳しい状況が続いており、さらなる負担増加は、本県をはじめ、我が国農林水産業の存続さえ厳しい状況にもなりかねない。
よって、国におかれては、強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の創造を進めるため、農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、内閣官房長官