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森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書
令和5年9月定例会
(令和5年10月6日)
国土の7割を占める我が国の森林は、地球温暖化防止や国土保全、水源涵養等の公益的機能を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。
これらの機能を十全に果たすべく、森林整備を着実に実施していくための財源として、令和元年度に森林環境譲与税が創設された。
現在、地方公共団体では、森林経営管理制度等に基づき、管理が行き届いていない森林の整備のため、森林所有者への意向調査等に取り組んでいるが、所有者不明や境界未確定森林の存在、担い手の不足等により、想定以上のコストが発生している。
また、近年多発する豪雨によって起こる土砂崩れや洪水、浸水といった下流地域の住民にも被害が及ぶ災害から国民を守るためには、適切な森林管理を進めていくことが必須となっている。
こうした山間部における様々な課題に早急に対応しながら、森林整備や人材育成・担い手確保といった取組を今後本格化させていくには、森林率が全国平均を上回る我が山口県においては、現在の譲与基準のままでは森林整備等の費用に不足が見込まれ、さらなる財源の確保が必要となる。
よって、国におかれては、森林を多く有する地方自治体が今後も継続・拡大して森林整備を進めていけるよう、森林環境譲与税の譲与基準について実情に即したものに見直すことを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、内閣官房長官