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慢性骨髄性白血病を高額療養費制度における長期高額疾病の特例に指定することを求める意見書
平成19年12月定例会
(平成19年12月21日)
慢性骨髄性白血病は、一たん発病すると、一定期間後に急性転化し、死に至るとされていた。有効な治療は、骨髄移植や臍帯血移植とされていたところであるが、最近では、長期にわたる有効性と安全性が示されている治療薬メシル酸イマチニブの承認により、治療選択が大きく変わったところである。また、インターフェロン療法についても、一定の効果が得られているとの報告がある。
しかしながら、これらの治療方法は、高額であり、かつ、著しく長期間継続しなければならないものであることから、患者にとって、重い負担となっている。
よって、国におかれては、患者の置かれた現状を十分に認識され、慢性骨髄性白血病を高額療養費に係る長期高額疾病の特例に指定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣