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平成19年9月定例会 地方財政の充実・強化を求める意見書

ページ番号:0024668 更新日:2007年10月9日更新

地方財政の充実・強化を求める意見書

平成19年9月定例会
(平成19年10月9日)

 豊かで活力のある地域社会をつくるためには、地域経済の活性化や雇用創出の促進、少子・高齢化への対応など、住民に身近なところで政策や税金の使途が決定されることが不可欠であり、自治体が果たす役割は一段と高まっている。
 しかしながら、平成18年度までの三位一体改革においては、国から地方への3兆円の税源移譲が実現したものの、国庫補助負担金改革については、補助率引き下げや交付金化などが行われたため、地方の自主性・裁量性の拡大にほとんど寄与しなかった。
 また、地方交付税の大幅削減が行われるなど国の財政再建が優先され、地方分権改革の観点からは極めて不十分なものにとどまったと言わざるを得ない。
 本年4月に発足した地方分権改革推進委員会では国と地方の役割分担を徹底的に見直し、税源配分の見直しを初めとする地方税財政全体の抜本的な改革に向け検討を行うこととしているが、今後の検討に当たっては、真の地方分権改革を推進するためにも、地方と十分協議をしながら、進められることを期待するものである。
 今、目指すべき方向は、地方財政計画策定や交付税算定プロセスに地方が参画することで、地方税の充実強化、地方交付税制度の財源保障機能と財源調整機能を堅持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することである。
 よって、国におかれては、地方分権を推進し住民の意向に沿った自治体運営を行うことができるよう、下記の事項について着実な実行を強く要望する。

1 国から地方へのさらなる税源移譲と国庫補助負担金の改革を進め、地方自治の確立と分権改革の基盤整備につながる税財政制度の改革を進めること。特に自治体間の財政力格差を是正するための地方税の充実強化を図ること。
2 自治体間の財政力格差が大きい現状においては、国が法令に基づく事業実施を自治体に義務づける場合、地方交 付税制度の財源保障と財源調整の機能を堅持し、地方自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保すること。
3 検討に当たっては、地方自治体の意見を十分に踏まえた対応を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣

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