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平成19年9月定例会 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

ページ番号:0024669 更新日:2007年10月9日更新

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

平成19年9月定例会

(平成19年10月9日)

 近時、クレジット会社の不正な与信等から、年金暮らしの高齢者に対し、支払い能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺商法の被害が絶えないところであり社会問題となっている。
 こうした現状を踏まえ、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、割賦販売法の改正を念頭に具体的な対応策を取りまとめるべく検討を進めているが、改正に当たっては、消費者に対し、安心・安全なクレジット取引が提供されるように、クレジット事業者の責任において、クレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
 よって、国におかれては、割賦販売法改正に当たって、下記の事項を実現するよう強く要望する。

1 具体的な与信基準を伴う実効性のある過剰与信規制を行うこと。
2 クレジット事業者に不適正な与信の防止を義務づけること。また、クレジット事業者と販売業者の共同責任(既払金返還義務を含む。)を規定すること。
3 割賦払いの要件を撤廃し、指定商品制を廃止すること。
4 個品方式のクレジット事業(契約型)について、開業規制を設けること。また、クレジット事業者に対し契約書面の交付を義務づけるとともに、契約にクーリング・オフ制度を規定すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

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