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平成19年9月定例会 県民生活を支える道路整備財源を求める意見書

ページ番号:0024671 更新日:2007年10月9日更新

県民生活を支える道路整備財源を求める意見書

平成19年9月定例会

(平成19年10月9日)

 道路は、豊かな県民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、少子・高齢化が進展している中、活力ある地域社会の形成を推進するとともに、地球規模での環境問題に対処し、安全・安心を実感できる国土の実現を図るためには、道路整備は引き続き重要である。
 特に、公共交通機関の整備が不十分なため、自動車交通へ依存せざるを得ない地方において、人々が安全で安心して快適な生活を送り、自立した個性ある地域づくりを進めるためには、県内はもとより県外との交流・連携を促進する交通ネットワークの整備を進めるとともに、人や自然に優しい交通環境の整備が必要不可欠である。
 一方、国においては、平成18年12月に「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決定され、(1)真に必要な道路整備は計画的に進める。(2)現行の税率水準を維持する。(3)税収の全額を道路整備に充てることを義務づけている現在の仕組みは改める。とされ、平成19年中に、真に必要な道路整備を進めるための中期計画を作成し、平成20年の通常国会において、道路特定財源に関する所要の法改正を行うとされたところである。
 国、地方を問わず厳しい財政状況にある中、本県の道路整備はいまだ不十分であり、山陰道などの高規格幹線道路の早期整備、地域の交流と連携を進める国道などの幹線道路や日常生活に密着した県道及び市町道の整備促進、さらには、救急、消防等の安心・安全の観点からの道路整備、渋滞解消による沿道環境保全、交通安全対策、道路防災対策等、多くの県民が計画的かつ効率的な道路整備の推進を願っているところである。
 よって、国におかれては、道路整備に対する県民の要望が依然として強いことを踏まえ、下記の事項について特段の配慮がなされるとともに、このような地方の実情に即した道路整備の重要性を深く認識され、平成20年度予算編成に十分に反映されるよう強く要望する。

1 県民生活や経済・社会活動を支える重要な基盤施設である道路については、地方が真に必要としている道路整備が計画的かつ着実に推進できるよう、中期計画に位置づけるとともに、整備のために必要な財源の確保を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣

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