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食の安心・安全の確保を求める意見書
平成20年9月定例会
(平成20年10月10日)
食は国民の健康に直結し、安心して暮らすための根本的な問題であることから、食の安全確保が強く望まれている。
このような中、食肉の偽装、流通過程での産地偽装や期限表示の改ざん、中国産冷凍ギョーザによる健康被害の発生、乳製品等へのメラミン混入などの事件が相次いでおり、とりわけ、農水産物の安全を所管する農林水産省が販売したカビ毒や基準値を超えた残留農薬を含んだ事故米などが食用に流通した不正転売事件では、流通先が学校や高齢者福祉施設の給食にまで及ぶなど、食の安全に対する国民の関心と不安感がこれまで以上に高まっている。
こうしたことは、食の関連事業者のモラル低下等から発生した場合が多いが、法令と行政機関が多岐にわたることや、検査体制が十分でないことも混乱を招く一因となっている。
よって、国におかれては、食の安心・安全の一層の確保を図るとともに、国民の健康を守るため、下記のとおり必要な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 食品表示に関する関係法令の整理、食品表示基準の統一など、消費者や食品関連事業者にわかりやすいものとするための制度を早期に充実・強化すること。
2 食品の生産段階から最終消費段階までの経路の追跡及び遡及が可能となる制度の充実を図ること。
3 食の安心・安全に係る監督官庁を一元化するとともに検査体制の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
農林水産大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(科学技術政策・食品安全)