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米兵による少女暴行事件に関する意見書
平成20年2月定例会
(平成20年3月3日)
去る2月10日、沖縄県において、在沖米海兵隊キャンプ・コートニー所属隊員による少女暴行事件が発生した。女性に対する暴行は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪であり、特に、被害者が無抵抗な少女であることを考えれば断じて許すことができない卑劣な行為である。
沖縄県と同様、米軍基地を抱える本県においても、今回発生した事件は、基地周辺住民はもとより多くの県民に強い衝撃と大きな不安を与えているところである。
本県議会は、これまでも米兵犯罪の防止に関し、国、米軍等に対して、綱紀の粛正、再発の防止及び隊員教育の一層の徹底を強く申し入れてきたところであるが、それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件が発生したことは誠に遺憾である。
このような悪質で凶悪な事件が依然として後を絶たないことを考えると、米軍の取り組みのあり方に疑問を抱かざるを得ない。
よって、本県議会は、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対して厳重に抗議するとともに、国におかれては、米軍人の綱紀粛正及び人権教育の徹底に向け、実効性のある具体的な再発防止策に万全を期されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)、外務大臣、防衛大臣