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地方消費者行政の抜本的拡充及び法整備を求める意見書
平成20年9月定例会
(平成20年10月10日)
近年、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故、中国産の冷凍ギョーザへの毒物混入事件や乳製品等へのメラミン混入事件、一連の食品表示偽装、コンニャクゼリーによる窒息死など、多くの分野で消費者被害が顕在化している。
また、振り込め詐欺や多重債務などの被害も後を絶たない状況にある。
このような中、消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、国民にとって身近で信頼できる窓口として、相談受付から助言・あっせん・紛争解決まで一貫して対応しており、その役割はますます重要となっている。
政府は、消費者・生活者重視に政策を転換し、消費者行政を一元的に推進するための消費者庁の設置を進めておられるが、真に国民の安心・安全な生活を確保するためには、国民に身近な相談窓口となっている地方自治体における消費者行政の充実強化が不可欠である。
よって、国におかれては、消費者行政の一層の充実を図るとともに、国民の安心で安全な生活の実現に向け、下記のとおり必要な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 消費者の相談が、地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言・あっせん等により解決されるよう、消費生活センターの設置、業務及びあっせん処理等の機能を法的に位置づけるとともに、被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築するなど、必要な法整備を行うこと。
2 地方消費者行政の体制整備などの抜本的な拡充強化に向けた財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、
厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、
内閣府特命担当大臣(科学技術政策・食品安全)