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平成21年6月定例会 現行過疎法にかわる新たな中山間地域の振興を図るための法律の制定に関する意見書

ページ番号:0024690 更新日:2009年7月10日更新

現行過疎法にかわる新たな中山間地域の振興を図るための法律の制定に関する意見書

平成21年6月定例会
(平成21年7月10日)

 中山間地域は、新鮮で安心な食料の生産を初め、国土の保全、水源の涵養、安らぎの場の提供など多面的な機能を有し、国民生活を支えている地域であり、これまで、過疎地域自立促進特別措置法を初めとした各種地域振興法のもとで、道路、上下水道など生活基盤の整備が進んできたところである。
 山口県においては、中山間地域対策の指針となる「山口県中山間地域づくりビジョン」(平成18年3月)や本県においては初の議員提案条例である「山口県中山間地域振興条例」(平成18年7月)に沿い、総合的な中山間地域対策に取り組んでいるが、急速な人口減少や高齢化の進行に伴い、集落機能の低下や産業活動の低迷など深刻な課題を抱えている。
 こうした中で、「過疎地域自立促進特別措置法」が平成22年3月に期限を迎えるが、過疎地域を初めとした中山間地域が、将来にわたって、その役割を発揮し続けるためには、「小規模・高齢化集落」の増加に対応した新たなコミュニティー組織づくりを初め、地域資源を生かした産業振興、生活交通の確保、医療や福祉の充実、都市との共生の促進など、人々の「くらし」の視点に立ったハード・ソフト両面にわたる総合的な対策を講じていく必要がある。
 よって、国におかれては、持続可能な中山間地域づくりに向けて、国民的な理解のもとで、引き続き、中山間地域の不利性を解消するための条件整備等を重点的に進めるとともに、住民が住みよさを実感でき、地域みずからが主体性を発揮できる総合的な対策が講じられるよう、「過疎地域自立促進特別措置法」失効後の新たな法律を制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

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