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行政書士に行政不服審査法における不服申立て手続の代理権の付与を求める意見書
平成22年11月定例会
(平成22年12月17日)
行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政事務に寄与し、国民と行政の橋渡し役として、国民生活に広く浸透し、貢献してきたところである。
平成20年7月には、行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る聴聞または弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えることとなり、国民にとって、行政手続法を利用しやすい環境が整備された。
しかしながら、行政不服審査法については、行政書士が不服申立て手続に精通しているにもかかわらず、当該手続の代理権が付与されていないため、行政不服審査法が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとは言い難いと考える。
よって、国におかれては、行政不服審査法の趣旨に基づき、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るため、行政書士に対して、行政不服審査法における不服申立て手続の代理権を付与されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣