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平成22年11月定例会 議員の位置づけの明確化、都道府県議会議員の選挙区制度の見直し等の早期実現を求める意見書

ページ番号:0024700 更新日:2010年12月17日更新

議員の位置づけの明確化、都道府県議会議員の選挙区制度の見直し等の早期実現を求める意見書

平成22年11月定例会
(平成22年12月17日)

 地方分権をさらに推進するためには、地方政府における自治立法権を担う地方議会が住民に対する説明責任を果たしながら、政策立案機能及び監視機能を十分に発揮する必要がある。特に、義務づけ・枠づけの緩和などにより地方自治体の条例制定権が広がることに伴い、政策を提言し、行政を監視する地方議会の役割と責任はますます大きなものとなる。
 一方、地方議会はこれまで、議会活動の透明性の向上を図りながら、議会に与えられた機能を充実強化するため、たゆまぬ自己改革に努めてきたが、今後とも住民の負託と信頼にこたえるため、地域の実情に即した自主的な議会運営を目指すとともに、住民に対する説明責任を自覚し、みずから議会機能の向上に努めなければならない。その上に立って、前述した地方議会の新たな役割と責任を全うするためには、議会活動の自由度を高めつつ、地方政府における立法府にふさわしい法的権限を確立する必要がある。
 また、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすることも重要な課題である。
 よって、国におかれては、速やかに関係法令の改正を行い、地方政府における立法府にふさわしい地方議会の法的権限を確立するとともに、選挙制度の見直しを行うため、次の事項を実現するよう強く要請する。

1 真の二元代表制を実現するため、議長に議会の招集権を付与すること。

2 住民から選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を法律上明らかにすること。

3 議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務づけること。

4 住民意思を正しく議会意思に反映させるとともに、地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官、国家戦略担当大臣

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