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平成22年9月定例会 地上デジタルテレビ放送移行に伴う有線テレビジョン放送の視聴環境に関する意見書

ページ番号:0024708 更新日:2010年10月8日更新

地上デジタルテレビ放送移行に伴う有線テレビジョン放送の視聴環境に関する意見書

平成22年9月定例会
(平成22年10月8日)

 地上デジタルテレビ放送移行に当たり、放送事業者による中継局整備や視聴者へのデジタル放送対応機器の普及については、国による支援措置等により、順次、対策が講ぜられつつある。
 一方、少数チャンネル地域等における区域外再送信については、有線テレビジョン放送事業者と地元放送事業者との調整がおくれており、このため、逆に地上デジタルテレビ放送移行を契機に、視聴できるチャンネル数が減少する懸念が生じている。
 よって、国におかれては、以上のような状況を踏まえ、受信者である住民の利益を守る立場に立って、下記の取り組みを推進されるよう強く要望する。

1 有線テレビジョン放送は、従前から住民が慣れ親しんできた視聴習慣を尊重して、地上デジタルテレビ放送移行後においても提供されるべきであり、地上デジタルテレビ放送移行を契機に、視聴チャンネル数が減少するなどの改悪が行われないよう視聴環境の維持及び改善を図ること。

2 区域外再送信がなされないために、同一行政区域内において、視聴可能なチャンネル数が相違するなど、新たな情報格差が発生する事態が生じており、早期に公平な視聴環境の確立がなされるように努めること。

3 総務省のガイドラインでは、区域外再送信の協議について、地元放送事業者の同意は不要とされているにもかかわらず、区域外放送事業者が当該同意を求めていることが、事態を深刻にしていることから、この背景を調査するとともに、早急にガイドラインの趣旨を徹底し、問題解決に努めること。

4 地上デジタルテレビ放送移行を間近にして、区域外再送信問題の解決が長期化すれば、最終的に影響を受けるのは住民であることから、有線テレビジョン放送事業者の区域外再送信同意に係る総務大臣裁定申請に当たっては、速やかな受理及び裁定を行うこと。

 なお、裁定に当たっては、上記趣旨を理解の上、裁定がなされること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官

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